投稿日2016年2月1日
ローカルアジェンダ21の協働推進組織の設置と運営
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概要
目的
- 持続可能な地域社会実現に向けた協働体制の構築
- 住民、事業者、行政、専門家のセクターを超えた協働プロジェクトの実現
- 気候変動の防止、再生可能エネルギーの推進、生物多様性の保全などを地域から実現していく機会の創出
実施概要
- 住民、事業者、行政、専門家など地域社会の全てのセクターの団体、人々が自由意志で参画するローカルアジェンダ21の推進組織を設置し、運営する。
- その活動の中で、セクターを超えた協働であるからこそ実現できる事業、活動を組み立てていく。
- ローカルアジェンダ21だけでなく、環境基本計画や総合計画の住民参画型の組織の設置運営にも適応可能。
期待効果
その他、特徴的な効果
環境問題の根本的な解決に向けて、地域でセクターを超えた事業、活動を創りだす場の創出
実施内容とポイント
全体を通じたポイント・考え方
- 地域から持続可能な社会を創る基盤の組織であることの明確化と行政を含むすべての参画者の意識化
- どのセクターから積極的に事業・活動の企画が提案できる文化の醸成
- そのための情報の共有化の徹底と合意形成を大切にする民主主義を基盤にした運営
- 活動の評価軸として、事業、活動の直接的効果とともに、参画する団体間の関係性・信頼性の向上と、エンパワーメントの向上を明確にする。
パーツ1推進組織の設置と総会
実施内容 |
- 推進組織には、当該地域の自治体が参画することは必須であるが、地域の持続可能な社会づくりに関するステークホルダーには、できるかぎり参加してもらうように働きかける。
- それとともに趣旨に賛同する団体、住民には門戸を開き、だれもが参加できる
- 会員は団体を基本にするが、個人会員を設けることも可
- 年1回は、総会を行い、活動方針、主な事業・活動内容、予算・決算に会員の意思が反映できるようにする。
- 結成時には、首長が必ず出席し、協働推進組織の代表と協定を締結する。また年一度、協働協定を首長と組織代表で確認することも有効。
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ポイント・考え方 |
- 住民お任せ組織ではなく、また自治体の下部組織でもないことを明確化
- ローカルアジェンダ21や環境基本計画等の策定過程に住民参画を組み入れることで、ステークホルダーの参画は無理なく進む。
- 自由意志での参画が基本であり、審議会や委員会のように選ばれた人だけの参加ではないことを明確化。主体性ある参加を確保するため会費の徴収は低額でも重要。
- 個人会員には、活動のボランティアやコーディネーター役が期待できる
- 分かりやすい会則の必要性。互いの違いと共通性を大切する民主主義の徹底
- 地域社会全体の取り組みであることを明確に示す。自治体職員や住民に協働の重要性を再確認
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パーツ2幹事会の設置と運営
実施内容 |
- 総会の方針に基づき、創意ある、また効果性の高い事業、活動を企画検討するために幹事会を設置する
- 幹事会には、当該地域のステークホルダーの参画を得る。環境や持続可能性にかかわる活動を実施しているNGO、住民団体には幹事会にできる限り参画してもらうようにする。
- 事業者団体、社会的企業からも幹事会に参画を求める。
- 大学教員等の専門家にも参加を求める。
- 行政からは、環境部門の長だけでなく、都市計画、産業・雇用促進、文化・観光等の関連部門の長も幹事にする。
- 幹事会は定期的に開催する。
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ポイント・考え方 |
- 会議は、全ての会員に対して公開。議事録等は開示する
- NGO、住民団体には、住民セクターだけでは、実行できない、または効果が得にくい活動や事業を、協働で行う工夫の提案も求める。
- 事業者団体からの幹事が、審議会委員のように当て職にならないように。
- 大学等が当該地域にない場合も近隣の大学等や専門性あるNGOに参加を求める。
- アジェンダ21(総合計画はもちろん、環境基本計画)の推進組織で扱う事業、活動は、環境部門の事業枠に収まらない、行政の横断的な対応が求められることが多い。協働組織が環境部門の組織であるという誤った認識を行政で持たないように常に注意が必要。
- 開催頻度は、2か月に1度程度かそれ以上。
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パーツ3ワーキンググループの設置と運営
実施内容 |
- 事業、活動を具体化し、協働実施するためにテーマごとないしプロジェクトごとにワーキンググループ(部会)を設置する。
- ワークンググループは、常に多様なセクターから構成する。
- ワーキンググループは常設するよりも、事業、活動ごとに設置し、事業、活動が終了ないし、一定の段階を迎えたときに解散する。
- ワーキンググループの会議は必要に応じて随時開催する。
- 事業、活動に必要な資金は、基本的には行政の主関係部門で予算化する
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ポイント・考え方 |
- 参加意思のある会員には門戸を開く。ワーキングの運営にも、多数決ではない合意形成を大切にした民主主義を基盤にする。最初に会議のルールをメンバーで決める(確認する)
- セクター別のグループは設けない。これをやると協働が阻害される。行政の関連課・係は参加する
- 常設にするより、効果的な運営が求められる。
- 資金は国等の助成・補助事業への応募も検討する。
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パーツ4事務局の設置と運営
実施内容 |
- 協働組織円滑に運営するために事務局を設置する。
- 事務局には、行政職員ではない事務局スタッフを置く。
- 事務局は、自治体内に環境活動・教育等、もとくは住民の共同参画等を目的とした施設等があれば、そこに設置する
- 事務局の経費は、基本的に行政が負担する。
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ポイント・考え方 |
- 人口規模等によりスタッフ数は異なるが、1人以上常勤が望ましい。
- 行政職員ではない事務局スタッフとともに、行政から出向スタッフが共同で担うことも可。ただし事務局長は出向ではないことが必要。
- 事務局スタッフには協働に対する理解と実践方法が求められる
- スタッフを常設にするより、効果的な運営が求められる。
- 施設がない場合は、庁舎の部屋を用いるか、環境部門に、明確に仕切られたスペースを用いる方法もある
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実施主体・協働・推奨される自治体
実施主体
住民・行政の協働組織、協議会、NPO、住民、事業者、外郭団体、行政
住民・行政参加度
協働によりどのような相乗効果を期待できるか
- 各セクターだけでは実現しない事業、活動の企画と実施が可能とる。また効果を相乗的に高めることが可能となる。
- セクターを超えた地域のステークホルダー間の信頼性の向上
- 地域力の向上
推奨自治体の自然・社会的要件等
どのように規模の自治体においても、工夫しながら用いることが可能
参考事例
NGOと事業者団体、行政のあらたな協働活動が生まれた
全国各地に波及した活動が生まれた
地域基盤の住民団体、テーマごとに活動するNGOに相互理解と協力関係が生まれた
COP3を契機に、住民・NGO・専門家からの意見にもとづき、自治体がこれまでの審議会方式では、アジェンダ21の策定組織を設置し、そこで様々な議論をへて京のアジェンダ21が策定され、その推進組織として設置。
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